【ケアプランセンター 春うらら】

Fotolia_82403690_Subscription_Monthly_M_R

ケアプランセンター 春うららでは、利用者様やご家族のご希望、その他の状況に応じて居宅サービスまたは施設サービスを適切に利用できるような計画の作成とサービス事業者及び介護保険施設との調整を図り、サービスの提供が確保される事を目的としています。

営業日:月~金曜日
営業時間:9時30分~17時

<サービス提供地域>
田原本町・三宅町・広陵町・大和高田市・橿原市

ケアプランについて

サービス内容

①居宅サービス計画の作成

②居宅サービス事業者との連絡調整

③経過の把握、再評価

④給付管理

⑤要介護認定更新に係る援助

?????????????????????????????

対象となる方

【要介護1~5と認定された方】
在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。
【要支援1~2と認定された方】
ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。
詳しくは、最寄りの市区町村にお問合せ下さい。

利用料金について

(1) 要介護または要支援認定を受けられた方は、保険料の滞納が無い限り、介護保険制度から全額給付されますので自己負担はありません。

(2) サービスを提供する地域にお住まいの方の交通費は頂きません。

(3) 利用者様は何時でも契約を解除することができ、一切費用はかかりません。

ケアプランのサービスご利用の流れ

ケアプランセンター春うららへのご相談から介護保険サービスのご利用までの流れをご説明いたします。

ご相談

まずは、ケアプランセンター春うららにお気軽にご相談ください。

次へ

要介護認定の申請

護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。

★各市町村への申請が必要ですが、ケアプランセンター春うららでは介護支援専門員(ケアマネージャー)が申請代行させていただきます。

次へ

認定調査・主治医意見書

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。

次へ

審査判定

調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)

次へ

認定

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)

※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。

次へ

介護(介護予防)サービス計画書の作成

 

介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。

依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。

※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター

 

次へ

介護サービス利用の開始

介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
詳しくは下記の厚生労働省の公式webサイトを御覧ください。

厚生労働省 公式webサイト