【ケアプランセンター 春うらら】
ケアプランセンター 春うららでは、利用者様やご家族のご希望、その他の状況に応じて居宅サービスまたは施設サービスを適切に利用できるような計画の作成とサービス事業者及び介護保険施設との調整を図り、サービスの提供が確保される事を目的としています。
営業日:月~金曜日
営業時間:9時30分~17時
<サービス提供地域>
田原本町・三宅町・広陵町・大和高田市・橿原市
ケアプランについて
サービス内容
①居宅サービス計画の作成
②居宅サービス事業者との連絡調整
③経過の把握、再評価
④給付管理
⑤要介護認定更新に係る援助
対象となる方
- 【要介護1~5と認定された方】
- ■在宅のサービスを利用する場合→居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
- ■施設のサービスを利用する場合→施設の介護支援専門員がケアプランを作成。
- 【要支援1~2と認定された方】
- ケアプランは、地域包括支援センターに作成を依頼することができます。
- ※地域包括支援センターはお住まいの市町村が実施主体となっています。
詳しくは、最寄りの市区町村にお問合せ下さい。
利用料金について
(1) 要介護または要支援認定を受けられた方は、保険料の滞納が無い限り、介護保険制度から全額給付されますので自己負担はありません。
(2) サービスを提供する地域にお住まいの方の交通費は頂きません。
(3) 利用者様は何時でも契約を解除することができ、一切費用はかかりません。
ケアプランのサービスご利用の流れ
ケアプランセンター春うららへのご相談から介護保険サービスのご利用までの流れをご説明いたします。
ご相談
まずは、ケアプランセンター春うららにお気軽にご相談ください。
要介護認定の申請
護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
★各市町村への申請が必要ですが、ケアプランセンター春うららでは介護支援専門員(ケアマネージャー)が申請代行させていただきます。
認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
審査判定
調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
認定
市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
介護(介護予防)サービス計画書の作成
介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、県知事の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
介護サービス利用の開始
介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
詳しくは下記の厚生労働省の公式webサイトを御覧ください。